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【資料2】基本指針及び予防計画の見直し等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》
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2)基本指針及び予防計画を設定するにあたって検討が必要な事項と検討の進め方

(検討が必要な事項)
都道府県及び保健所設置市区が策定する予防計画において、感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の
発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保について数
値目標を設定することとされたことから、以下の事項について検討が必要。
① 予防計画の実効性を担保するために定めることとされた数値目標について、どの事項について数値目標を設定する
必要があるか
② 数値目標について、具体的にどのような考えで都道府県等に設定してもらうか
(検討の進め方)
数値目標を設定する項目については、昨年9月5日に開催した感染症部会において、以下の項目について設定する案
をお示ししている。
類型

数値目標事項案

医療

病床、発熱外来、後方支援、人材派遣、自宅療養者等に対する医療の提供

検査

検査の確保

宿泊施設

宿泊施設の確保

物資の確保

個人防護具の備蓄

このうち、医療については、医療計画との整合性を図りつつ医療全体への影響を勘案して数値目標を設定することが
必要であることから第8次医療計画検討会において検討を行っているところである。
また、地方衛生研究所における検査及び保健所の体制に関する部分については、地域保健対策の推進に関する基本的
な指針の改正に伴う議論と整合性を図る観点から地域保健健康増進栄養部会で議論することとしたい。
本部会においては、上記検討会等の検討結果を踏まえ、3月以降にご検討いただくこととしたい。

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