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資料2 医師臨床研修制度の見直しの検討について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32159.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和4年度第3回 3/27)《厚生労働省》
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(参考)基幹型臨床研修病院の指定の基準
都道府県知事は、以下の基準に適合していると認めるときでなければ、基幹型臨床研修病院の指定をしてはならない

病院の質に関する事項

臨床研修の質に関する事項



・医療法施行規則第19条第1項第1号に規定する員数の
医師を有していること
・臨床病理検討会(CPC)を適切に開催していること
・患者の病歴に関する情報を適切に管理していること
・医療に関する安全管理のための体制を確保していること
・研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために
適切なものであること
・臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有している
こと

研修医の処遇に関する事項



・研修医に対する適切な処遇を確保していること。ただ
し、臨床研修協力施設と共同して行う場合にあって
は、当該病院及び臨床研修協力施設のそれぞれにおい
て、研修医に対する適切な処遇が確保されていること
・臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有してい
ること(再掲)

地域医療の質に関する事項



・医師法第30条の23に基づき地域医療の確保のための
協議や施策の実施に参加するよう都道府県から求め
があった場合には、これに協力するよう努めること

※事務局において、分類のために設けたもの



・臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有して
いること
・医療法施行規則第19条第1項第1号に規定する員数の医
師を有していること(再掲)
・研修管理委員会を設置していること
・プログラム責任者を適切に設置していること
・適切な指導体制を有していること。ただし、臨床研修協力
施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修
病院群における指導体制が適切なものであること
・協力型臨床研修病院として研修医に対して臨床研修を行った
実績があること
・協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設と連携して臨床研修
を行うこと
・臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制
を確保していること
・協力型臨床研修病院として共同して臨床研修を行う病院が、
協力型臨床研修病院の指定の基準に適合していること
・臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること
・第三者による評価を受け、その結果を公表することが強く推
奨されること
(症例数に関すること)※
・救急医療を提供していること
・臨床研修を行うために必要な症例があること
(入院患者の数は、年間3,000人以上であること)
・研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切で
あること
・受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること
・臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること

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