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【資料9】残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を化審法第一種特定化学物質に指定することについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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資料 No.9
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の新規対象物質を
化審法第一種特定化学物質に指定することについて
1.背景
(1)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平成13年5月採択、
平成16年5月発効。以下「POPs条約」という。)においては、難分解性、生
物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有するPOPs(Persistent Organic
Pollutants、残留性有機汚染物質)から人の健康の保護及び環境の保全を図
るため、各国が国際的に協調して、POPs条約の対象物質について、製造及び
輸出入、使用を原則禁止する等の措置を講じることとしている。
我が国においては、平成17年にPOPs条約に基づく国内実施計画を定め、平
成24年、平成28年及び令和2年に改定を行った。対象物質に関する製造及び
輸出入、使用の規制については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)」、「農薬取締法
(昭和23年法律第82号)」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」及び「外国為替及び外国
貿易法(昭和24年法律第228号)」に基づき、所要の措置が講じられていると
ころである。化審法においては、現在のPOPs条約対象物質のうち、意図的に
製造されることのないポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、ポリ塩化ジベン
ゾフラン(PCDD/PCDF)及び第一種特定化学物質指定に係る政令改正を準備し
ているペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質を除いた27物質(群)につ
いて、第一種特定化学物質に指定し、製造、輸入の許可制(事実上禁止)、
使用の制限及び届出制(事実上禁止)等の措置を講じている。
(2)POPs条約における対象物質の追加のための手続としては、締約国から提
案のあった候補物質について、POPs条約締約国会議の下に設置された残留性
有機汚染物質検討委員会(以下「POPRC」という。)において、締約国等か
ら提供された科学的知見に基づき、POPs条約で定められた手順に基づく検討
を行うこととされており、令和4年9月までに18回のPOPRCが開催されてい
る。POPRCの第15回会合(令和元年10月)では、ペルフルオロヘキサンスル
ホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質1を附属書Aに追加する旨の勧告

1

締約国会議における指定名称: Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxSrelated compounds
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及び PFHxS 関連物質
(ⅰ)ペルフルオロヘキサンスルホン酸(CAS No. 355-46-4, PFHxS) (分枝した異性体を含む。

(ⅱ)その塩
(ⅲ)C6F13SO2- を化学構造の一部に含み、PFHxS に分解される可能性がある物質