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参考資料1 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》
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すほか、あらかじめ患者に十分周知することが必要である。
ⅶ 急病急変患者については、原則として直接の対面による診療を行うこと。な
お、急病急変患者であっても、直接の対面による診療を行った後、患者の容態
が安定した段階に至った際は、オンライン診療の適用を検討してもよい。
ⅷ 在宅診療において在宅療養支援診療所が連携して地域で対応する仕組みが構
築されている場合や複数の診療科の医師がチームで診療を行う場合などにおい
て、特定の複数医師が関与することについて「診療計画」で明示しており、い
ずれかの医師が直接の対面診療を行っている場合は、全ての医師について直接
の対面診療が行われていなくとも、これらの医師が交代でオンライン診療を行
うこととして差し支えない。ただし、交代でオンライン診療を行う場合は、
「診
療計画」に医師名を記載すること。
また、オンライン診療を行う予定であった医師の病欠、勤務の変更などによ
り、
「診療計画」において予定されていない代診医がオンライン診療を行わなけ
ればならない場合は、患者の同意を得た上で、診療録記載を含む十分な引継ぎ
を行っていれば、実施することとして差し支えない。
加えて、主に健康な人を対象にした診療であり、対面診療においても一般的
に同一医師が行う必要性が低いと認識されている診療を行う場合などにおいて
も、
「診療計画」での明示など同様の要件の下、特定の複数医師が交代でオンラ
イン診療を行うことが認められる。
ⅸ オンライン診療においては、初診は「かかりつけの医師」が行うこと、直接
の対面診療を組み合わせることが原則であるが、以下の診療については、それ
ぞれに記載する例外的な対応が許容され得る。
・ 禁煙外来については、定期的な健康診断等が行われる等により疾病を見落
とすリスクが排除されている場合であって、治療によるリスクが極めて低い
ものとして、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、直接の対面診療
を組み合わせないオンライン診療を行うことが許容され得る。
・ 緊急避妊に係る診療については、緊急避妊を要するが対面診療が可能な医
療機関等に係る適切な情報を有しない女性に対し、女性の健康に関する相談
窓口等(女性健康支援センター、婦人相談所、性犯罪・性暴力被害者のため
のワンストップ支援センターを含む。)において、対面診療が可能な医療機関
のリスト等を用いて受診可能な医療機関を紹介することとし、その上で直接
の対面診療を受診することとする。例外として、地理的要因がある場合、女
性の健康に関する相談窓口等に所属する又はこうした相談窓口等と連携して
いる医師が女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が困難であると判断し
た場合においては、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医
師が、初診からオンライン診療を行うことは許容され得る。ただし、初診か
らオンライン診療を行う医師は一錠のみの院外処方を行うこととし、受診し
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