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【参考資料1-8】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版 用語集(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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用語

説明









O

G

M

C







らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・取得
するコンピュータや携帯端末等も、範ちゅうとして想定される。また、患者情報
の通信が行われる院内・院外ネットワークも含む。


医療情報連携ネットワーク

情報通信技術(ICT)を活用して関係医療機関等の間で効率的に患者の医療情報
を共有することを目的とした、患者の同意のもと、医療機関等の間で、診療上必
要な医療情報(患者の基本情報、処方データ、検査データ、画像データ等)を電
子的に共有・閲覧できることを可能とする仕組みのこと。



インタフェース

コンピュータ等と他のコンピュータ・周辺機器等を接続するため の規格や仕



様。


インフォームド・コンセント

医療の場合では、医療行為を受ける前に、医師および看護師から医療行為につい



て、わかりやすく十分な説明を受け、それに対して患者さんは疑問があれば解消
し、内容について十分納得した上で、その医療行為に同意することです。すべて
の医療行為について必要な手続きです。もともとは米国で生まれた言葉で、
「十
分な説明と同意」と訳される場合もあるります。
医療分野における情報セキュリティの観点では、
「医療・ 介護関係事業者におけ
る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」において、
「5.利用目的の通
知等(法第21条)
」では「取得に際しての利用目的の通知等」として「個人情
報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表し
ている場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなけ
ればならない。」

「6.個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保
(法第20条、第22条)
」では「適正な取得」として「個人情報取扱事業者は、
次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報
を取得してはならない。
」と言及されていることを指す。


ウイルススキャン

コンピュータがウイルスに感染していないかどうかを検査すること。 一般のウ

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