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資料1 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂の概要 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》
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指針改訂の概要
規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)において、初診からのオンライン診療について、原則としてかかりつけ医による
ほか、それ以外に実施可能な場合について一定の要件を含む具体案を検討するとされたことを受け、「『オンライン診療の適切
な実施に関する指針』の見直しに関する検討会」(第16回ー19回)において検討し、令和4年1月に指針を改訂した。

初診に必要な医学的情報
初診からのオンライン診療は、原則として日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が既に存在する医師(「かか
りつけの医師」)が行うこと。ただし、既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の他、症状から勘案して問診及び視診を補完するのに必要な医
学的情報を過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワーク、お薬手帳、PHR等から把握でき、患者の症状
と合わせて医師が可能と判断した場合にも実施できる(後者の場合、事前に得た情報を診療録に記載する必要がある。)。

診 療 前 相 談 に つ い て
診療前相談は、「かかりつけの医師」以外の医師が初診からのオンライン診療を行おうとする場合(医師が患者の医学的情報を十分に
把握できる場合を除く。)に、医師-患者間で映像を用いたリアルタイムのやりとりを行い、医師が患者の症状及び医学的情報を確認す
る行為。 適切な情報が把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に合意した場合にオンライン診療
を実施することが可能である(オンライン診療を実施する場合においては、診療前相談で得た情報を診療録に記載する必要がある。オン
ライン診療に至らなかった場合にも診療前相談の記録は保存しておくことが望ましい。 )。
なお、診療前相談は、診断、処方その他の診療行為は含まない行為である。
診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であって、対面診療を行うのが他院である場合は、診療前相談で得た情報について必
要に応じて適切に情報提供を行うこと。
診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行えない可能性があることや、診療前相談の費用等について医療機関の
ホームページ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知することが必要である。













オンライン診療の実施の可否の判断については、安全にオンライン診療が行えることを確認しておくことが必要であることから、オン
ライン診療が困難な症状として、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえて医師が
判断し、オンライン診療が適さない場合には対面診療を実施する(対面診療が可能な医療機関を紹介する場合も含む。)こと。なお、緊急
性が高い症状の場合は速やかに対面受診を促すことに留意する。