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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32154.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第46回 3/23)《厚生労働省》
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関係法令等の改正イメージ
予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)(改正後イメージ)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外から除かれる者)
第●条 令(注:予防接種法施行令)第●条に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 心臓に慢性の機能の障害を有する者
※赤字が改正箇所
二 腎臓に慢性の機能の障害を有する者
三 呼吸器に慢性の機能の障害を有する者
四 肝臓に慢性の機能の障害を有する者
五 免疫の機能を低下させる疾患にかかっている者
六 免疫の機能を抑制する治療を受けている者
七 免疫異常に伴う神経疾患又は神経筋疾患にかかっている者
八 神経疾患又は神経筋疾患を原因とする身体機能の低下が認められる者
九 染色体に異常を有する者
十 血液疾患にかかっている者(十八歳以上であって、鉄欠乏性貧血にかかっている者を除く。)
十一 十八歳以上であって、インスリンその他の糖尿病治療薬を用いた糖尿病の治療を受けている者又は合併症を引き起こしている
糖尿病の患者
十二 十八歳以上であって、睡眠時無呼吸症候群の患者
十三 十八歳以上であって、重い精神疾患にかかっている者
十四 十八歳以上であって、知的障害を有する者
十五 十八歳以上であって、BMI(次の算式により算出した値をいう。)が三十以上である者
BMI=体重(kg)/身長(m)²
十六 十八歳未満であって、代謝性疾患にかかっている者
十七 十八歳未満であって、悪性腫瘍の患者
十八 十八歳未満であって、膠原病の患者
十九 十八歳未満であって、内分泌疾患にかかっている者
二十 十八歳未満であって、消化器疾患にかかっている者
二十一 第一号から前号までに掲げる者のほか、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイル(令
和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)で
あるものに限る。以下同じ。)にかかった場合に重症化するおそれが大きいと医師が認める者
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