よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

対応の方向性(案)


数値目標について、新型コロナ対応の実績(*)を参考に、その数値を上回ることを目指す。

(参考資料1)12/9医療計画検討会資料P.5「医療提供体制整備の数値目標の考え方」

(*)令和4年12月現在で、健康観察・診療医療機関:約2.7万医療機関、自宅療養者等のフォローを行う訪問看護
ステーション:約2.8千箇所、薬局:約2.7万箇所)

〇 協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするため、感染症法の規定に基づき都道府県
知事が一定の基準で協定指定医療機関として指定することになる。
〇 協定指定医療機関の指定基準については、協定の履行に必要な基準として、以下のとおりとする。
第二種協定指定医療機関(自宅療養者等への医療の提供)
病院、診療所

薬局

訪問看護事業所

○ 当該医療機関に所属する者に
対して、最新の知見に基づき適
切な感染の防止その他必要な
措置の実施が可能であること。

○ 当該薬局に所属する者に対して、最新の知見に基
づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が
可能であること。

○ 当該訪問看護事業所に所属する
者に対して、最新の知見に基づき適
切な感染の防止その他必要な措置
の実施が可能であること。

○ 新型インフルエンザ等感染症
発生等公表期間に、都道府県
知事からの要請を受けて、オンラ
イン診療、電話診療、往診その
他自宅・宿泊療養者・高齢者
施設での療養者等に対する医
療の提供を行う体制が整ってい
ると認められること。

○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、 ○ 新型インフルエンザ等感染症発生
都道府県知事からの要請を受けて、発熱等患者の
等公表期間に、都道府県知事から
医薬品等対応(調剤・医薬品等交付・服薬指導
の要請を受けて、自宅・宿泊療養
等)を行う体制(※)が整っていると認められること。
者・高齢者施設での療養者等に訪
(※)患者の求めに応じて情報通信機器を用いた服
問看護を行う体制が整っていると認め
薬指導の実施が可能であること、薬剤の配送等の対
られること。
応を行っていること、夜間・休日、時間外の対応(輪
番制による対応を含む。)を行っていること。

② 高齢者施設等に対する医療支援
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応(※1、※2)においては、入所者の症状等に応じ、高齢者施設等で療養する場
合もあり、各都道府県で、施設からの連絡等により、感染発生から24時間以内に感染制御・業務継続
支援チームを派遣できる体制の整備や、すべての施設で医師や看護師による往診・派遣が可能な医療
機関の事前の確保を進め、また、必要に応じ高齢者施設等に対し財政支援が行われてきた。
これらを参考に、新興感染症対応においては、県内医療機関の調査や協定の協議の中で、協定締結
医療機関が担う高齢者施設等に対する医療支援体制についても、高齢者施設等との連携を含めて確認
し協定を締結する。

(※1)「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえた対応について(高齢者施設等における医療支援の更なる
強化等)の考え方について」(令和4年4月4日)(抄)
① 目指すべき高齢者施設等における医療支援の体制について
(感染制御や業務継続の支援体制について)
施設等からの連絡・要請から 24 時間以内(遅くとも一両日中)に、施設等に感染制御・業務継続支援チームの派遣を行うこと
を想定した体制とすることを目指す。なお、感染制御・業務継続支援チームは、必要に応じ、施設等に対し、PPE の着脱指導等、
感染者が発生した場合の対応について、研修の機会を設けること。
(医師や看護師による往診・派遣を要請できる医療機関を事前に確保できていることの確認について)
○ 全ての施設等が、必要な場合に医師や看護師による往診・派遣等の医療を確保できる体制となっていることを確認する。
具体的には、今回、施設等を対象に実施中の調査において、
・医師・看護師の往診・派遣を要請できる協力医療機関を事前に確保できている(嘱託医・当該施設等の医師がコロナ治療に対応
できる場合も含む。)
・各自治体が指定する医療機関や医療チームの往診派遣を要請できるのいずれかに該当する旨の回答を全ての施設等から得ること
を目指す。
○ このため、施設側の判断の参考となるよう、各自治体において圏域・地域ごとに往診・派遣できる協力医療機関を指定・登録す
る仕組みを設け、施設等に示すことが考えられる。なお、協力医療機関は、必要に応じ、施設等に対し、あらかじめ、PPE の着脱
指導等の機会を設けるなど、可能な限り施設等との関係性を築いておくことが望ましい。
(※2)「オミクロン株の特性を踏まえた障害者支援施設等での感染発生時の対策の徹底について」(令和4年4月11日)(抄)
(3)療養に必要な医療体制の確保について
4月4日付け事務連絡において、「必要な場合に医師や看護師による往診・派遣等の医療を確保できる体制となっていること」が
求められているところ、障害者支援施設等の入所者が施設内で療養する場合においても、医療従事者の施設への往診・派遣等の必
要な医療体制を確保できるよう取り組むこと。

32