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総-2-2参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保

-⑳

質の高い在宅歯科医療の提供の推進
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の見直し
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料について、対象患者の年齢を 15 歳未満から
18 歳未満に引き上げるとともに、18 歳に達した日以後も継続的な歯科疾患の管理が必要な者を対
象患者に追加し、評価を見直す。
現行

改定後

【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料】
450点

【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料】
600点

注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に
掲げる歯科訪問診療料を算定した15歳未満の患者であっ
て、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当
該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能
評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管
理を行った場合に、月4回に限り算定する。

注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000
に掲げる歯科訪問診療料を算定した18歳未満の患者で
あって、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの又は18
歳に達した日前に当該管理料を算定した患者であって、
同日以後も継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対し
て、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口
腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要
な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診
療所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、
在宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診
療所加算2として、それぞれ145点又は80点を加算す
る。ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、
算定できない。

[算定要件]

5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療
所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在
宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療
所加算2として、それぞれ125点又は100点を加算する。
ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算
定できない。

[算定要件]

42