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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の一部を改正する指針(案) (5 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250470
出典情報 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しに関する御意見の募集について(3/16)《厚生労働省》
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1.オンライン診療の提供に関する事項
(1) 医師-患者関係/患者合意
(略)

1.オンライン診療の提供に関する事項
(1) 医師-患者関係/患者合意
(略)

(2) 適用対象

(2) 適用対象

(略)

(略)

(3) 診療計画
①考え方
(略)

(3) 診療計画
①考え方
(略)

②最低限遵守する事項

②最低限遵守する事項

ⅰ 医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態に
ついて、直接の対面診療により十分な医学的評価(診断等)
を行い、その評価に基づいて、次の事項を含む「診療計画」
を定め、2年間は保存すること。
・ オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療
内容等)
・ オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに

ⅰ 医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態に
ついて、直接の対面診療により十分な医学的評価(診断等)
を行い、その評価に基づいて、次の事項を含む「診療計画」
を定め、2年間は保存すること。
・ オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療
内容等)
・ オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに

関する事項(頻度やタイミング等)
・ 診療時間に関する事項(予約制等)
・ オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)
・ オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該

関する事項(頻度やタイミング等)
・ 診療時間に関する事項(予約制等)
・ オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)
・ オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該
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