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意見公募要領 (1 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250399
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件に関する御意見の募集について(3/15)《厚生労働省》
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び
新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十
五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件に関する御意見の募集
について
令和5年3月15日
厚生労働省健康局結核感染症課
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及
び新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四
十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件について、下記のとお
り、御意見を求めます。
1.御意見募集期間
令和5年3月15日(水)~令和5年4月13日(木)(必着)
2.御意見募集対象
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令
案について(概要)
・ 新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法
第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件について(概
要)
3.御意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。
その際、件名に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改
正する省令案及び新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対
策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件
に関する意見」と明記して御提出ください。電話での受付はできませんので御了承ください。
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリック・コメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の「意見募集要領(提出先
を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをクリックし、「パブリック・コメント:意見入力」
より提出を行ってください。
(2) 郵送する場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局結核感染症課企画法令係宛て
4.御意見の提出上の注意
提出していただく御意見は日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・住所等の連絡先を、
法人の場合は、法人名・所在地を記入してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の