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地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携 資料-3参考1 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》
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医療保険

医療介護連携に係る主な診療報酬上の評価③

項目名
概要
有 床診療 所在宅患 者 【算定の留意事項(抄)】
支援病床初期加算
有床診療所在宅患者支援病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患
※有床診療所入院基本料の 者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、有床診療所の一般病床が速や
注3
かに当該患者を受け入れる体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行う
ことにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するものである。

様式の有無


薬 剤適正 使用連携 加 【算定の留意事項(抄)】

地域包括診療加算又は認知症地域包括診療加算を算定する患者であって、他の保険医療機関に入院又は介護老人
※再診料の注14
保健施設に入所していたものについて、以下の全てを満たす場合に、退院日又は退所日の属する月の翌月までに1回算
※地域包括診療料の注3
定する。なお、他の保険医療機関又は介護老人保健施設との情報提供又は連携に際し、文書以外を用いた場合には、情
※認知症地域包括診療料の
報提供内容を診療録等に記載すること。
注3
ア 患者の同意を得て、入院又は入所までに、入院又は入所先の他の保険医療機関等に対し、処方内容、薬歴等につい
て情報提供していること。処方内容には、当該保険医療機関以外の処方内容を含む。
イ 入院又は入所先の他の保険医療機関等から処方内容について照会があった場合には、適切に対応すること。
ウ 退院又は退所後1か月以内に、ア又はイを踏まえて調整した入院・入所中の処方内容について、入院・入所先の他の
保険医療機関等から情報提供を受けていること。
エ 以下の(イ)で算出した内服薬の種類数が、(ロ)で算出した薬剤の種類数よりも少ないこと。いずれも、屯服は含めずに
算出すること。
(イ) ウで入院・入所先の他の保険医療機関等から情報提供された入院・入所中の処方内容のうち、内服薬の種類数
(ロ) アで情報提供した処方内容のうち、内服薬の種類数



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