よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 意見のとりまとめ (新興感染症発生・まん延時における医療 )(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

という。)は、新型コロナ対応の重点医療機関の施設要件も参考に、確保
している病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能で、また、都道府
県からの要請後速やかに(2週間以内を目途に)即応病床化するほか、関
係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院内感染対策
(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等)を適切に
実施し、入院医療を行うことを基本とする。
○ 確保病床を稼働(即応化)させるためには、医療従事者の確保も重要で
あり、協定締結医療機関は、自院の医療従事者への訓練・研修等を通じ、
対応能力を高める。


確保病床の稼働(即応化)に必要な人員体制等について、国は、新型コ
ロナ対応での先進事例を紹介しながら、実効性や効率性に留意しつつ、新
興感染症の性状に応じ、その考え方などについて示す。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制(*)
を目指す。
(*)令和4年 12 月時点で約 5.1 万床(約 3,000 医療機関(うち重点医療機関
は約 2,000)



協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするため、
改正感染症法の規定に基づき都道府県知事が一定の基準で協定指定医療
機関として指定するところ、この指定基準は、協定の履行に必要な基準と
して、①最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であり、②他の
患者と可能な限り接触することがなく診察ができ、③都道府県知事からの
要請を受けて、感染症患者を入院させ、検査、医療従事者への訓練・研修
等の感染症患者に対する人材確保も含めた必要な医療を提供する体制が
整っていると認められるものとする。

② 流行初期医療確保措置の対象となる協定締結医療機関(入院医療)につい

○ 国内での感染発生早期(新興感染症発生から感染症法に基づく厚生労働
大臣による発生の公表(以下単に「公表」という。)前まで)の段階は、現
行の感染症指定医療機関の感染症病床で対応する。その際、当該感染症指
定医療機関は、新興感染症についての知見の収集及び分析を行う。
〇 公表後の流行初期の一定期間(3箇月を基本として必要最小限の期間を
想定)には、まずは発生の公表前から対応実績のある当該感染症指定医療
機関が、あらかじめ流行初期医療確保措置の対象となる協定に基づく対応
も含め、引き続き対応する。また、国が、当該医療機関の実際の対応に基
づいた対応方法を含め、国内外の最新の知見について、都道府県及びその
5