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【資料1】基本指針及び予防計画の見直し等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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数値目標設定の考え方の前提について

〇 第8次医療計画検討会において、以下の意見等の取りまとめの議論が行われたところ。
・ 対応する感染症については、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本とする
・ 感染症に関する国内外の最新の知見を踏まえつつ、一定の想定を置くこととするが、まずは現に対応しており、
これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組む
・ 国内での感染発生早期(感染症発生から感染症法に基づく厚生労働大臣による発生の公表(※)前まで)の段階は、
現行の感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応する。その際、当該感染症指定医療機関は、発生した感染症につ
いての知見の収集及び分析を行う。
※ 感染症法に基づく厚生労働大臣による新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(当該感染症に位置付ける旨の公表)。

・ 発生の公表後の流行初期(3ヶ月を基本とする)は、現行の感染症指定医療機関を含め、流行初期確保付き協定締結
医療機関を中心に対応していく
・ 流行初期以降は、これらに加え、その他の協定締結医療機関のうちの公的医療機関等も中心となった対応とし、その
後3箇月程度(発生の公表後6箇月程度)を目途に、順次速やかに全ての協定締結医療機関で対応していく。
〇 検査能力や宿泊施設の居室数についても、医療提供体制の状況と整合性を図りつつ、数値目標を設定することが重
要である。
〇 その上で、流行初期について、
・ 検査能力の確保は、検査方法の確立等に一定の時間を要するため、国などの公的機関によるPCRを基本とした検査
体制が中心となることが想定されること。
・ 宿泊療養施設の居室数の確保は、病原性の明らかではない感染症に対して、流行初期は入院医療を中心とした体制
となることが考えられる、一方、国内の一般の宿泊需要に大きく左右され、宿泊客の入れ替えや受け入れの準備等に、
一定の時間を要すること。
また、流行初期以降については、
・ 検査能力の確保は、今後新型コロナウイルスの検査需要が縮小した後、検査業務に参入した民間検査機関等が、今
後も事業を継続等しているかが不透明であるといった特性があること
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に留意が必要。