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(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント) (7 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第103回 3/10)《首相官邸》
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患者等に対する公費支援の取扱い
現行

位置づけ変更後







• 行政による患者の
外出自粛要請
• 外来医療費の自己
負担分を公費支援

• 患者の外出自粛は求
められない
• 高額な治療薬の費用
を公費支援
• その他は自己負担







• 行政による入院
措置・勧告
• 入院医療費の自己
負担分を公費支援

• 行政による入院措
置・勧告はなくなる
• 入院医療費の一部を
公費支援

 新型コロナ治療のための入院医療費は、急激な負担増を避けるため、一
定期間※、高額療養費の自己負担限度額から、2万円を減額(2万円未満
の場合はその額)




• 患者を発見・隔離
するため、有症状
者等の検査費用を
公費支援

• 検査費用の公費支援
は終了

 検査キットの普及や他疾患との公平性を踏まえ、公費負担は終了(自己
負担)
 重症化リスクが高い者が多い医療機関、高齢者施設等での陽性者発生時
の周囲の者への検査や従事者の集中的検査は行政検査として継続

※高齢者施設等のクラス
ター対策は支援継続

具体的な措置など
 新型コロナ治療薬※1の費用は、急激な負担増を避けるため、公費支援を
一定期間※2継続

※1 経口薬(ラゲブリオ・パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)、中和抗
体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバジェルド)
※2 夏の感染拡大への対応としてまずは9月末まで措置し、その後の本措置の取扱いに
ついては、他の疾病とのバランスに加え、国の在庫の活用や薬価の状況も踏まえて
冬の感染拡大に向けた対応を検討

※ 夏の感染拡大への対応としてまずは9月末までの措置とする。その後については、感
染状況等や他の疾患との公平性も考慮しつつ、その必要性を踏まえて取扱いを検討

※これまで自治体が設置していた健康フォローアップセンターや宿泊療養施設については、患者の発生届や外出自粛要請がなくな
るため終了するが、救急・外来・病床への影響を緩和するため、受診相談・体調急変時の相談機能や高齢者・妊婦の療養のため
の宿泊療養施設については、期限を区切って継続。
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