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新型コロナウイルス感染症対策本部(第103回)資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第103回 3/10)《首相官邸》
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とから、「正当な事由」に該当しない取扱いに変わる。

③医療機関や地方自治体への周知

 「診療の手引き」や感染対策の見直し、応招義務の整理等に
ついて、分かりやすい啓発資材を作成し、医療機関や地方自
治体に対して周知を行う。

【位置づけ変更に伴うさらなる取組】

 各都道府県において、定期的に対応医療機関数(令和5年2
月時点で、全国で約 4.2 万)を把握しつつ、広く一般的な医

療機関(全国で最大約 6.4 万)(注2)での対応を目指し、

医療機関数の維持・拡大を促す。国は、都道府県を通じてそ
の進捗管理を行う。その際、都道府県は、受け入れる患者を
かかりつけの患者に限定している医療機関に対して、地域の
医師会等と連携の上、患者を限定しないよう積極的に促す。

 対応医療機関について、各都道府県において医療機関名等を
公表する仕組みを当面継続する(注3)。

 国及び都道府県は、対応医療機関の維持・拡大に向けて、位
置づけ変更を待たずに、積極的に取組を行う。

(注2)インフルエンザ抗原定性検査を外来においてシーズン
中、月1回でも算定している医療機関数。

(注3)冬の感染拡大に先立って、医療機関数の拡大の状況等

を踏まえ、必要な対応を検討する。インフルエンザについ
ては、医療機関名等を公表する取組は行っていない。

(注4)外来のひっ迫回避のため、重症化リスクの低い者への

自己検査・自宅療養の呼びかけ(自己検査キットや解熱鎮

痛剤の常備を含む。
)、受診相談センター等の取組は、継続
する。

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