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参考資料7 全国がん登録 情報の提供の利用規約 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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理・監督を行うものとする。
4.利用の制限
(1)個人の同意、病院等の個別の了承がある場合又は、厚生科学審議会がん登録部会全国がん登
録情報の利用と提供に関する審査委員会(以下、
「審査委員会」という。
)が認めた場合を除
き、利用者は、以下の①~④に即し、提供された情報について、特定の個人又は病院等が第
三者に識別されないように利用しなければならないものとする。
① 他の個人情報と連結しないこと。
② 個人・病院等を特定するために、調査研究成果を利用しないこと。
③ 提供された情報について、偶然に特定の個人を識別しうる場合にあっては、その知見を利用
しないこと。また、速やかに窓口組織にその旨を報告すること。
④ 提供依頼申出者及び利用者は、全国がん登録情報及び都道府県がん情報の匿名化された情報
について、加工済みの情報を提供されることについて同意して利用すること。
5.作業委託
(1)提供依頼申出者が国、都道府県又は市町村である場合を除き、提供依頼申出者及び利用者
は、提供された情報を用いた調査研究の全部又は主要な部分を委託してはならないものとす
る。
(2)提供依頼申出者は、
(1)で認められた範囲内で、提供された情報を用いた調査研究の一部
を委託することができるものとする。ただし、同委託を受けた者を利用者とする誓約書を厚
生労働大臣に提出することを条件とする。
6.欠陥及び障害等
(1)提供依頼申出者は、情報の提供媒体を受領した後、直ちにその媒体の物理的障害の有無につ
いて確認し、確認の結果、読み取りエラー等の障害を発見したときは、直ちに窓口組織に申
し出るものとする。
(2)
(1)において、提供依頼申出者はデータの受領後 14 日以内に、窓口組織に対して提供媒
体の交換を申し出ることができるものとする。その際、提供依頼申出者は、窓口組織に当該
データを返却し、窓口組織は、障害を確認した上で交換に応じるものとする。
(3)
(1)の障害が窓口組織の帰責事由による場合は、提供依頼申出者からの返却にかかる費用
及び厚生労働大臣からの再送付の費用は窓口組織が負担するものとする。ただし、その障害
が提供依頼申出者の媒体の取扱い時に生じた傷など、提供依頼申出者の帰責事由による場合
は、当該費用は提供依頼申出者が負担するものとする。
7.申出文書等の変更
(1)提供依頼申出者は、以下の①~⑦に係る申出文書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに
当該箇所を修正した申出文書を窓口組織に提出するものとする。
① 利用者の人事異動等に伴い所属・連絡先、氏名に変更が生じた場合
② 利用者を追加又は除外する場合(ただし、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような利
用者の重大な変更を除く)
③ 成果の公表形式を変更する場合
④ 利用期間の延長を希望する場合
⑤ 利用者がセキュリティ要件を修正する場合
⑥ その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような重大な修正を行う場合
⑦ その他、⑥以外の微細な修正を行う場合