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05【資料2】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(9価HPVワクチン)について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》
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2. 関係法令(予防接種実施規則)の改正について
○ 基本方針部会の結論を踏まえ、予防接種実施規則の記載について、以下の改正をする
こととしてはどうか。
基本方針部会における結論

(1)2回接種の接種方法について
○ 初回からの2回目までの接種間隔は最低5ヵ月以上とする。
(2)2回接種の対象年齢について
◯ 小学校6年生の学年から、15歳の誕生日の前日(15歳未満)までとする。
○ 15歳になるまでの間に1回目の接種を行えば、2回での接種完了を可能とする。
予防接種実施規則の改正案
第十九条 ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、次に掲げるいずれかの方法(第四号に掲げる方法に
ついては、第一回目の接種時に十二歳となる日の属する年度の初日から十五歳に至るまでの間にある者に対してヒ
トパピローマウイルス感染症の定期の予防接種を行う場合に限る。)により行うものとする。ただし、市町村長が
当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、これらに準ずる方法で
あって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。
一 組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、第
一回目の注射から五月以上かつ第二回目の注射から二月半以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接
種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
二 組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、三
月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
三 組換え沈降九価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、三
月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
四 組換え沈降九価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを五月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものと
し、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法

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