よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料4_様式5 「匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書」 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和5年3月6日
第 11 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会

参考資料 4

匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約
令和3年 10 月1日
厚生労働省
(総則)
第1条 本規約は、匿名要介護認定情報等の提供の申出をする者(以下「提供申出者」と
いう。

、当該申出に係る匿名要介護認定情報等の提供を受けた者(以下「利用者」とい
う。
)及び当該申出に係る匿名要介護認定情報等を取り扱う全ての者(以下「取扱者」と
いう。
)と匿名要介護認定情報等の提供を行う厚生労働省が締結する契約(以下「本契約」
という。
)の内容を定めるものである。
2 本契約は、厚生労働省が行う提供申出に対する承諾通知に基づき、提供申出者が、匿
名要介護認定情報等の利用に関する依頼書(以下「依頼書」という。)及び取扱者が本規
約を遵守することなどを内容とした匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書(以下
「誓約書」という。
)を厚生労働省に提出したときに成立する。
3 匿名要介護認定情報等を提供するために必要な一切の手段については、
介護保険法
(平
成9年法律第 123 号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412
号。以下「介保令」という。

、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下
「介保則」という。

、匿名介護情報等の提供に関するガイドライン(以下「ガイドライ
ン」という。
)及び本規約及び依頼書等(匿名要介護認定情報等の提供に関する申出書(以
下「提供申出書」という。

、依頼書及びそれらに付随する書類をいう。以下同じ。)に特
別の定めがある場合を除き、厚生労働省がその責任において定める。
4 利用者及び取扱者並びに厚生労働省は、本規約及び依頼書等に基づき、日本国の法令
を遵守し、本契約を履行する。本規約に定めのない事項については、ガイドラインに基
づくものとする。本契約の成立後、ガイドラインが改正された場合は、新たに有効とさ
れたガイドラインに基づくものとする。
5 本規約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面等により行う。
6 本契約の履行に関して提供申出者、利用者及び取扱者並びに厚生労働省で用いる言語
は、日本語とする。本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判
所とする。
(匿名要介護認定情報等の提供及び利用)
第2条 厚生労働省は、本契約の成立後、本契約及びガイドラインに基づき、提供申出者
に対し、依頼書に記載された匿名要介護認定情報等を提供する。
2 厚生労働省は、何らかの理由により、前項に基づく匿名要介護認定情報等の提供が遅
延する場合には、その旨及びその理由を提供申出者に対して通知するものとする。提供
申出者は、匿名要介護認定情報等の提供が遅延した場合、依頼書に記載された匿名要介
護認定情報等の利用期間の延長を求めることができる。延長日数は、厚生労働省と協議
の上決定するものとする。
3 厚生労働省が、依頼書等に従い提供する匿名要介護認定情報等は、その情報の選択及
び体系的な構成を厚生労働省が自ら決定するものであり、提供する匿名要介護認定情報
等がデータベースの著作物として保護を受ける場合、その著作権は、厚生労働省が保有
し、行使するものとする。
4 提供申出者に提供される匿名要介護認定情報等は、提供申出書に記載された取扱者の
範囲に限り、当該者が、利用することができる。
5 利用者及び取扱者は、本契約、誓約書、提供申出書及びガイドラインに従ってこれを
-3-