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医療関係団体あて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kougen_shinsei_00005.html
出典情報 抗原定性検査キットが不足した医療機関からの緊急的な購入希望に個別に対応する仕組みの整備について(2/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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抗原定性検査キットが不足した医療機関からの
緊急的な購入希望に個別に対応する仕組みについて
1.対象施設
○ 医療機関(歯科医療機関を含む。)
※ 抗原定性検査キットの在庫量が、当該医療機関における1週間当たりの新型コ
ロナウイルス感染症の行政検査の実施実績の過去最大数を下回った医療機関に限
ります。
2.販売する抗原定性検査キット
○ 厚生労働省が指定する抗原定性検査キット
※ 特定のメーカー・製品を指定することはできません。
※ 1 箱 25 テスト入りの箱単位でのみの販売となるため、販売数量(テスト数)は
25 の倍数となりますのでご了承ください。
※ 購入を希望する抗原定性検査キットの数量は、1週間で実施が見込まれる行政
検査に必要な数量を上限とし、その端数を切り上げて 25 の倍数(テスト数)とし
てください(例えば、1週間で 40 テストの実施が見込まれる場合は、50 テストと
してください)。なお、見込み実施数は、これまでの実績を踏まえて設定していた
だくようお願いします。
3.申請受付期間
○ 令和4年2月18日(金)~同年3月31日(木)
4.申請方法・購入の流れ
○ 下記の厚生労働省のウェブサイトにおいて、購入希望を受け付ける専用フォーム及
び手続き等の詳細について掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kougen_shinsei_00005.html
○ 購入を希望する際は、専用フォームにて必要事項を入力の上、申請してください。
○ 受け付けた申請内容を、厚生労働省から確実に供給可能な地域の医薬品卸売販売業
者に回付し、担当する医薬品卸売販売業者から申請医療機関に対して、販売に当たり
必要な条件等の連絡がございます。
5.医療機関からの照会窓口
○ 厚生労働省ウェブサイト(上記)の専用フォームから、メールで受け付けます。
6.留意事項
○ キットの購入は有償です。
○ 行政検査の実施に支障を来す恐れがある場合に必要な量を国に申請いただくもの
とし、備蓄等を目的とした申請は行わないでください。
○ 本仕組みにより医療機関が購入した検査キットについては、医薬品卸売販売業者へ
の返品はできませんので、あらかじめご了承ください。
○ 医療機関と医薬品卸売販売業者との間における販売条件等については、双方で協議
を行っていただき、国は関与しないものといたします。
○ 追加の緊急的な購入を希望する場合には、あらためて厚生労働省のウェブサイト
(上記)の専用フォームにて必要事項を入力の上、申請してください。