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資 料4-1-2 (事務連絡(案))都道府県献血推進計画について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31387.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第2回 2/27)《厚生労働省》
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令和4年度第2回血液事業部会

資料4-1-2

(案 )




令和5年

各都道府県薬務主管課









御中
厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課

都道府県献血推進計画について

血液事業の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和3年の地方分権改革に関する提案募集において都道府県献血推進計画(安全な血液
製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号。以下「法」という。)第10
条第5項)に係る提案があり、別紙1のとおり閣議決定されたことを受け、令和4年度の
薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会献血推進調査会において、同計画の策定義
務の廃止や都道府県がその地域の実情に応じて同計画の期間を判断することを可能とする
こと等について検討を進めてきました。
その結果、同計画の策定については、引き続き義務付けを存置することとする一方、都
道府県の事務負担の軽減に資する観点から、下記のとおり見直しを行うこととしましたの
でお知らせいたします。



(1)都道府県献血推進計画の計画期間について
都道府県献血推進計画の記載事項については、別紙2の第2-1-(1)のとおり、
「都
道府県献血推進計画において、おおむね、当該年度に献血により確保すべき血液の目標
量、献血に関する普及啓発その他の血液目標量を確保するために必要な措置に関する事
項、その他献血の推進に関する重要事項を定めるものとしていただきたい」としており、
同計画の計画期間については、法第 10 条第5項において、「毎年度」策定することとさ
れているところ、今後は以下のとおりといたします。

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