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資料6(原子爆弾被爆者医療分科会について) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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き事由がない限り、当該申請疾病と被曝した放射線との関係を原則的に認
定するものとする。
(2)心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変
①心筋梗塞
②甲状腺機能低下症
③慢性肝炎・肝硬変
の各疾病については、
ア 被爆地点が爆心地より約2.0km以内である者
イ 原爆投下より翌日までに爆心地から約1.0km以内に入市した者
のいずれかに該当する者から申請がある場合については、格段に反対すべ
き事由がない限り、当該申請疾病と被曝した放射線との関係を積極的に認
定するものとする。
(3)放射線白内障(加齢性白内障を除く)
放射線白内障(加齢性白内障を除く)については、
被爆地点が爆心地より約1.5km以内である者
から申請がある場合については、格段に反対すべき事由がない限り、当該
申請疾病と被曝した放射線との関係を積極的に認定するものとする。
これらの場合、認定の判断に当たっては、積極的に認定を行うため、申請
者から可能な限り客観的な資料を求めることとするが、客観的な資料が無い
場合にも、申請書の記載内容の整合性やこれまでの認定例を参考にしつつ判
断する。
2 1に該当する場合以外の申請について
1に該当する場合以外の申請についても、申請者に係る被曝線量、既往歴、
環境因子、生活歴等を総合的に勘案して、個別にその起因性を総合的に判断
するものとする。
第2 要医療性の判断
要医療性については、当該疾病等の状況に基づき、個別に判断するものとす
る。
第3 方針の見直し
この方針は、新しい科学的知見の集積等の状況を踏まえて随時必要な見直し
を行うものとする。
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