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資料2(厚生労働省組織令、疾病・障害認定審査会令) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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2

部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっ
ては、分科会長)が指名する。

3

部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4

部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長が
あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6

審査会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、
その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
(議事)

第七条

審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議

を開き、議決することができない。
2

審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で
決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3

前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)

第八条

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第九条

審査会の庶務は、厚生労働省健康局総務課において総括し、及び処理する。ただ

し、感染症・予防接種審査分科会に係るものについては厚生労働省健康局結核感染症課
及び参事官において、身体障害認定分科会に係るものについては厚生労働省社会・援護
局障害保健福祉部企画課において処理する。
(雑則)
第十条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項

は、会長が審査会に諮って定める。
附

則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平
成十三年一月六日)から施行する。
附

則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附

則

この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。

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