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労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(労災発0215第1号) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf
出典情報 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2/15付 通知)《厚生労働省》
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対象者を選定する等、随時、事案検討会の中で見直しを行い、効率的かつ的確に
事実認定を進められるよう、その手法の工夫に努めること。
なお、聴取に当たっては、聴取対象者が任意の意思に基づき申述できるよう適
切に対応すること。
ウ 専門家意見の収集
精神障害の認定基準においては、認定要件を満たすか否かについて、主治医意
見により判断すべき事案、地方労災医員等の意見により判断すべき事案及び専門
部会意見により判断すべき事案を示しているところであり、局においては、署に
対して当該認定基準に基づく医学意見の収集方法について、適切な指導を行うこと。
なお、令和3年6月7日付け事務連絡「心理的負荷による精神障害に係る医学
意見の取扱いについて」により、主治医意見により業務上と判断できる心理的負
荷が「強」に該当することが明らかな場合とは、複数の出来事についての全体評
価において署長が明らかに「強」と判断できる場合も含むとしているほか、令和
4年 10 月 18 日付け事務連絡「心理的負荷による精神障害に係る医学意見の取扱
いについて」により、業務による心理的負荷が「強」に該当し、地方労災医員等
に意見を求める理由が「認定基準別表2でⅠ又はⅡの出来事がある場合」のみで
あるときには主治医意見により決定して差し支えないとしているので、これらを
踏まえた迅速かつ効率的な決定に努めること。
エ パワーハラスメントに係る心理的負荷の評価及び支給決定事案の情報提供
請求人がパワーハラスメントを主張する事案については、当事者の事業場内に
おける役割、指揮命令系統等を踏まえて第三者から聴取を行う等により、業務上
必要性がない又は業務の目的を逸脱した言動等の有無につき確認した上で、令和
2年5月 29 日付基補発 0529 第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準の改
正に係る運用上の留意点について」等に基づき、心理的負荷を適切に評価すること。
オ アフターケアに係る労災指定医療機関の指定申請に係る周知・勧奨
精神障害により労災認定を受けた被災労働者が、治ゆ後も同じ主治医によるア
フターケア制度の措置を受けられることは、被災労働者の負担軽減や、円滑な社
会復帰の観点からも重要であるため、被災労働者が受診する医療機関が労災保険
指定医療機関となっていない場合には、当該医療機関に対して指定申請を行うよ
う、積極的に周知・勧奨すること。
第4 石綿関連疾患に係る的確な労災認定
1 調査上の留意点
(1)石綿関連疾患に係る医学意見の的確な徴取
石綿関連疾患においては、認定基準に定められた疾病に該当するか否か、胸膜プ
ラーク等の所見が認められるか否か等の医学的所見は、労災認定の重要な要件であ
ることから、その判断に当たっては、主治医の意見だけでなく、地方労災医員等の
意見を徴すること。
また、平成 23 年3月 31 日付け基安労発 0331 第1号・基労補発 0331 第2号「石
綿ばく露作業による労災認定等事業場の公表に係る石綿肺の取扱い等について」の
記の第2に基づき、石綿肺か否かの地方労災医員等からの意見聴取等の調査を的確
に実施するとともに、その結果を調査結果復命書等に記載すること。

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