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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》
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改正手続
薬価算定基準の改正は、中央社会保険医療協議会の承認を経なければならな
い。

3 経過措置
(1)薬価算定基準の実施にあたっては、平成 12 年3月 31 日において薬価収載さ
れているものについては、当該既収載品が新規に薬価収載された際に新薬の
定義に該当すると認められる場合には、新薬として薬価収載された既収載品
とみなし、当該既収載品が新規に薬価収載された際に新規後発品の定義に該
当すると認められる場合には、新規後発品として薬価収載された既収載品と
みなす。
(2)前回の薬価改定において最低薬価とみなして最低薬価に係る規定を適用す
ることとされた既収載品及び令和5年3月 31 日における薬価が最低薬価を下
回る既収載品の薬価については、当該薬価(再算定により薬価が引き上げら
れた場合には、当該再算定後の薬価)を最低薬価とみなして、最低薬価に係
る規定を適用する。ただし、当該薬価(再算定により薬価が引き上げられた
場合には、当該再算定後の薬価)が、最低薬価以上のときはこの限りでない。
(3)令和5年度薬価改定においては、第3章第8節2イの「(当該既収載品と
組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬
について該当する場合に限る。)」及び同ロの「(当該既収載品と組成、剤
形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたもの
に限る。)がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限
る。)」の規定については、適用しない。
(4)令和5年度薬価改定においては、第3章第9節1(3)により改定される
額に、改定前薬価と当該規定適用後の薬価の差額の 100 分の 95 を加えた額に
改定する。なお、本規定による加算額は新薬創出等加算の累積額に含まれる
ものとする。

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