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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)(2/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
問1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 44 条の3第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 31 条の4第1項の規定に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「重点措置」という。)を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月 28 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」(令和2年4月 18 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別表2に示されている二類感染
症患者入院診療加算に相当する点数の算定について、どのように考えればよいか。

(答)重点措置を実施すべき期間とされた期間において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、上記の医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感
染症に係る診療を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)」(令和2年4月 10 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1に示す A000 初診料の注2に規定する 214 点、あるいは、電話等再診料を算定した場合にも、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 200 に相当する点数(500 点)を算定できる。ただし、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 54)」(令和3年8月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に示す二類感染症患者入院診療加算(250 点)は併算定できない。なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 66))の発出日以降適用される。