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        資料51-2:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(案) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html | 
| 出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 | 
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        第 51 回 生命倫理・安全部会
令和 5年 2月 8日
資料51-2
号
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件
文部 科学 省
厚生労働省告示第
経済産業 省
月
年
日
月
日から適用する。
厚生労働大臣
文 部 科 学 大臣
西村
加藤
永岡
康稔
勝信
桂子
文部科学省
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和三年厚生労働省告示第一号)の一部を次の
経済 産業省
年
表のように改正し 、令和
令和
経 済 産 業 大臣
- 1 -
○
      
      令和 5年 2月 8日
資料51-2
号
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件
文部 科学 省
厚生労働省告示第
経済産業 省
月
年
日
月
日から適用する。
厚生労働大臣
文 部 科 学 大臣
西村
加藤
永岡
康稔
勝信
桂子
文部科学省
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和三年厚生労働省告示第一号)の一部を次の
経済 産業省
年
表のように改正し 、令和
令和
経 済 産 業 大臣
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