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感染症部会とりまとめ(本体) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30440.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第70回 1/27)《厚生労働省》
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4類型に限定する等、対策を柔軟に見直してきた。また、検査を
受けない方や、自己検査で陽性となっても行政に登録をしない方
など、全ての患者の捕捉が難しくなっている。
・法律に基づく入院措置や外出自粛など、本来最小限とすべき私権
制限を、多くの軽症患者を含めて、一律に適用可能な状態として
おくことは適当ではない。また、過去の過剰な感染症対策が、差
別を生んできた歴史にも留意する必要がある。
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法に基づく私
権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるお
それ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエン
ザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべき
である。
・この位置付けの変更により、新型コロナウイルス感染症(COVID19)の感染対策は、現在の「新型インフルエンザ等感染症」とし
て、行政が様々な要請や関与をしていく仕組みから、今後は、季
節性インフルエンザ等への対応と同様に、個人の選択を尊重する
ことを基本とする考え方へと転換することになる。位置づけ変更
の考え方や内容についての丁寧な説明や、必要な情報の提供に努
めることが政府には求められる。
・ただし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、一年を通じ
て複数回の流行があり、多くの感染者や死亡者が発生しているこ
となど、他の5類感染症と異なる特徴や社会へのインパクトを有
し、それにより新型コロナウイルス感染症以外の対応も含め、医
療提供体制に影響が大きいことから、5類感染症へは、国民の生
命と健康を守りながら移行することが重要であり、次の点に留意
して進めるべきである。

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