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【資料1】感染症部会とりまとめ案(本体) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30440.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第70回 1/27)《厚生労働省》
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「強制的な手段の最小化」の観点から、感染症法に基づく行動制
限等の措置の対象から新型コロナウイルス感染症を速やかに
外すべき(※4)。
※1 「新型コロナウイルス感染症の特徴と中・長期的リスクの考え方」第 110 回(令和
4年 12 月 14 日)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード押谷先生・
鈴木先生・西浦先生・脇田先生提出資料
※2 「感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される新型コロナウイルス(SARS-CoV2)の変異株について(第 23 報)
」第 111 回(令和4年 12 月 21 日)新型コロナウイ
ルス感染症対策アドバイザリーボード齋藤先生提出資料
※3

「新型コロナウイルス感染症対策に関する見解と感染症法上の位置付けに関する

影響の考察」第 113 回(令和5年1月 11 日)新型コロナウイルス感染症対策アドバ
イザリーボード齋藤先生提出資料
※4 「今後の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策における倫理的法的社会的課
題(ELSI)の観点からの提言」第 113 回(令和5年1月 11 日)新型コロナウイルス
感染症対策アドバイザリーボード武藤先生提出資料

2.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、新型インフ
ルエンザ等感染症として様々な対策を講じることにより、日本に
おいては、諸外国と比べて、感染者数、死亡者数を抑えてきた。
オミクロン株になってからは、感染がより広がりやすく、発生初
期と比較して重症度が低下しており、ハイリスク者を守る対策に
重点を置くことを目的として、患者の発生届の対象を高齢者など
4類型に限定する等、対策を柔軟に見直してきた。また、検査を
受けない方や、自己検査で陽性となっても行政に登録をしない方
など、全ての患者の補足が難しくなっている。
・法律に基づく入院措置や外出自粛など、本来最小限とすべき私権
制限を、多くの軽症患者を含めて、一律に適用可能な状態として
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