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資料1 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30366.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第69回 1/23)《厚生労働省》
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3.感染症法上の位置づけの検討に当たっての課題
(1)患者等への対応
・現行では、感染症のまん延防止のため、法律に基づく入院勧告・措置、患者・濃厚接触者に対
する外出自粛を要請してきた。併せて、一定の行動制限に伴い入院・外来の自己負担分の公費
支援を行ってきた。

・また、患者の疑いがある者に対する検査は、幅広く法律に基づく行政検査として実施してきた。
・感染症法上の位置づけの変更に伴い、法律に基づく入院勧告・措置、患者や濃厚接触者の外出
自粛について見直すこと、現在講じている公費支援等の対応について、どのように考えるか。

<いただいたご意見>
・濃厚接触者の外出制限や入院勧告、診療・検査医療機関を廃止しなければ、診療を受けられない国民が急増し、結果として
超過死亡が急増することを危惧。
・入院勧告による公費負担の本来の目的は、確実な治療による感染症拡大防止であり、現在の医療費の公費負担は不適当。市
販の検査キットの普及や高額療養費制度、公費負担にならない感染症も多くあることも考慮されるべき。
・軽症者宿泊施設の公費負担も、現在は、厳格な隔離によって感染症拡大防止を目標とするフェーズではない。
・見直しによって、コロナ疲れによる過度の反動や、逆に感染への不安や後遺症を有する方々が、流れに乗りきれない懸念も
あることから、ソフトランディングが必要。

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