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令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について (1 ページ)

公開元URL https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/0119.pdf
出典情報 令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について(1/19)《厚生労働省》
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令和4年1月 19 日
別記

御中
厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課

令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について

平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
介護職員の処遇改善については、
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
(令和3年 11 月 19 日閣議決定)に基づき、本年2月から9月までの間、
「介護
職員処遇改善支援補助金」により実施することとしているところです。
令和4年 10 月以降の措置については、大臣折衝事項(令和3年 12 月 22 日)
において、「令和4年 10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程
度(月額平均 9,000 円相当)引き上げるための措置を講じることとする」とさ
れ、これを前提に、介護職員処遇改善支援補助金と同様の措置とする案について、
現在社会保障審議会介護給付費分科会においてご議論いただいているところで
す。
介護サービス事業所・施設におかれましては、こうした状況も踏まえ、本年2
月より、介護職員の処遇改善を行っていただくようお願いいたします。
参考として、第 206 回社会保障審議会介護給付費分科会(令和4年1月 12 日
開催)の資料(別添)を共有するとともに、当該措置の詳細については、分科会
での議論を踏まえ、今後お知らせいたします。