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薬-1○令和5年度薬価制度の見直しについて (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00059.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第197回 1/18)《厚生労働省》 |
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中医協
薬-1
5.1.18
令和5年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直しについて(案)
「令和5年度薬価改定の骨子」(令和4年 12 月 21 日中央社会保険医療協議会了解)において実施す
ることとされた事項に関し、令和5年度薬価改定における具体的内容として、薬価算定基準を次のように改正する。
また、こうした改正事項については、「薬価算定の基準について」等の改正により明確化する。
1.対象品目及び改定方式
《骨子》
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率(7.0%)の 0.625 倍(乖離率
4.375%)を超える品目を対象とする。
改定方式は、市場実勢価格加重平均値調整幅方式とし、具体的には、以下の算出式で算定した値を改
定後薬価とする。
<算出式>
医療機関・薬局への販売
新薬価 = 価格の加重平均値(税抜
1+消費税率
(地方消費税分含む)
×
の市場実勢価格)
+ 調整幅
ただし、改定前薬価(税込み)を上限とする。
※ 調整幅は、改定前薬価の 2/100 に相当する額
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により算定される額(販売量
が少ないことその他の理由により、薬価調査により市場実勢価格が把握できない既収載品については、当該既
収載品の最類似薬の薬価改定前後の薬価の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。ただ
し、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
なお、令和5年度薬価改定においては、その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平
均乖離率の8分の5倍を超える既収載品(令和4年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除
く。) について、本規定の対象とする。
第7節 後発品等の価格帯
1 組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯
次の(1)から(3)までに定めるいずれかの要件に該当する既収載品(令和5年度薬価改定において
は、その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の8分の5倍を超える既収載
品(令和4年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除く。))については、各号に掲げる品目ごと
に、本規定の適用前の価格を加重平均する。
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薬-1
5.1.18
令和5年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直しについて(案)
「令和5年度薬価改定の骨子」(令和4年 12 月 21 日中央社会保険医療協議会了解)において実施す
ることとされた事項に関し、令和5年度薬価改定における具体的内容として、薬価算定基準を次のように改正する。
また、こうした改正事項については、「薬価算定の基準について」等の改正により明確化する。
1.対象品目及び改定方式
《骨子》
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率(7.0%)の 0.625 倍(乖離率
4.375%)を超える品目を対象とする。
改定方式は、市場実勢価格加重平均値調整幅方式とし、具体的には、以下の算出式で算定した値を改
定後薬価とする。
<算出式>
医療機関・薬局への販売
新薬価 = 価格の加重平均値(税抜
1+消費税率
(地方消費税分含む)
×
の市場実勢価格)
+ 調整幅
ただし、改定前薬価(税込み)を上限とする。
※ 調整幅は、改定前薬価の 2/100 に相当する額
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により算定される額(販売量
が少ないことその他の理由により、薬価調査により市場実勢価格が把握できない既収載品については、当該既
収載品の最類似薬の薬価改定前後の薬価の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。ただ
し、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
なお、令和5年度薬価改定においては、その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平
均乖離率の8分の5倍を超える既収載品(令和4年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除
く。) について、本規定の対象とする。
第7節 後発品等の価格帯
1 組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯
次の(1)から(3)までに定めるいずれかの要件に該当する既収載品(令和5年度薬価改定において
は、その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の8分の5倍を超える既収載
品(令和4年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除く。))については、各号に掲げる品目ごと
に、本規定の適用前の価格を加重平均する。
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