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総-3○費用対効果評価専門組織からの報告について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00173.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第536回 1/18)《厚生労働省》
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(参考)ベクルリーの費用対効果評価案策定に係る主な検討事項
1. 分析枠組みについて
SARS-CoV-2による肺炎を有する成人の患者を以下の重症度※ごとに分析対象集団と
する。
対象とす
る疾患
決定され

(b)中等症 II
(c)重症


た分析枠
組み

(a)中等症 I

重症度の定義は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 6.0

版に準ずる。
比較対照
技術

標準治療(評価対象技術:レムデシビル+標準治療)
以下の感度分析を実施する。

その他

分析対象集団を、重症度で区別しない「SARS-CoV-2による肺炎を有する成人の患
者」とした分析

2.分析枠組みに係る専門組織での主な検討事項
(専門組織の見解)
・ 分析枠組みについて妥当と考えられる。
(企業の不服意見)
・ なし。
3.費用対効果評価結果案策定に係る専門組織での主な検討事項
ベクルリーの分析については、重症度による効果の違いを考慮し、中等症 I、中等症 II、重
症に対象を分類し、比較対照技術としては比較となる抗ウイルス薬はなく、標準治療(支持療
法等)として分析を行った。企業分析及び公的分析結果については、双方とも一定の科学的妥
当性はあるものの、以下の点について、公的分析がより科学的に妥当と考えられること、また、
企業から不服意見はないことから、公的分析結果を採用した。
○ ベクルリーの重症度別の追加的有用性の評価※について
※ 分析を実施するにあたり、比較対照技術と比して追加的な有用性を有するか評価を行い、分析方法等を決定する

(専門組織の見解)
・ ベクルリーの重症度別の追加的有用性の評価について、検討する研究の条件、文献検索
期間の相違から、公的分析案は重症患者に対しては追加的有用性を有するとは判断でき
ないと評価する等、企業分析案との相違がみられた。公的分析の結果は診療の手引きにお
ける臨床的な見解とも相違はなく、公的分析案がより妥当である。
(企業の不服意見)
・ なし。

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