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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目改正等について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html |
| 出典情報 | 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》 |
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医療機能情報提供制度の概要
1. 目的
病院、診療所、歯科診療所及び助産所に対して、その医療機能に関する情報を都道府県
へ報告することを義務付け、さらに、報告を受けた都道府県は住民・患者に対して分かりやすい
形でそれらの情報を提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援すること
を目的として平成19年度より開始した。
2. 実施主体
都道府県を実施主体とする。 各都道府県によっては、救急・災害医療情報を含む独自の情
報提供体制と一体的に実施している場合もある。
3. 対象項目
参考資料を参照。
4. 報告手続等
病院等の管理者は、省令及び告示で定める事項を、所在する都道府県に 報告する(報告
の頻度は年1回以上)。病院の名称や所在地などの基本情報に変更があった場合には、速
やかに都道府県に対して報告を行う。
5. 公表方法
一定の検索機能を有するシステムにより、インターネットを通じて公表。併せて県庁において書
面又は備え付けのインターネット端末等でも情報を公開。
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1. 目的
病院、診療所、歯科診療所及び助産所に対して、その医療機能に関する情報を都道府県
へ報告することを義務付け、さらに、報告を受けた都道府県は住民・患者に対して分かりやすい
形でそれらの情報を提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援すること
を目的として平成19年度より開始した。
2. 実施主体
都道府県を実施主体とする。 各都道府県によっては、救急・災害医療情報を含む独自の情
報提供体制と一体的に実施している場合もある。
3. 対象項目
参考資料を参照。
4. 報告手続等
病院等の管理者は、省令及び告示で定める事項を、所在する都道府県に 報告する(報告
の頻度は年1回以上)。病院の名称や所在地などの基本情報に変更があった場合には、速
やかに都道府県に対して報告を行う。
5. 公表方法
一定の検索機能を有するシステムにより、インターネットを通じて公表。併せて県庁において書
面又は備え付けのインターネット端末等でも情報を公開。
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