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資料2-2第2回制度部会資料(とりまとめ) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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について規定するために締結された。条約の附表に掲げる薬物に対する統制
を行うものであり、大麻、大麻樹脂は、他の麻薬と同様に、附表に掲載され、
麻薬単一条約の下で統制されている。国連麻薬委員会(CND)は、世界保健機
関(WHO)の勧告に従い、附表を改正することができることとされている。我
が国もこの条約を批准し、麻薬、大麻等に関する上記国内法での取締りを行っ
ている。
令和4(2022)年7月現在、カナダ、ウルグアイ、アメリカの一部の州にお
いて、医療目的以外の目的での大麻の使用が合法化されているが、国際麻薬統
制委員会(INCB)は平成 30(2018)年の年次報告書 iiにおいて、麻薬単一条約
に違反すると懸念を表明している。
○医薬品としての評価の現状
薬物乱用の観点からの大麻の有害性は先に述べているが、一方で、大麻由来
成分は、多発性硬化症、AIDS 患者の体重減少に伴う食欲不振、がん化学療法
に伴う吐き気と嘔吐の治療などの鎮静効果が期待される医薬品として海外で
評価がなされてきている。また、大麻から製造された医薬品である難治性てん
かん治療薬(商品名:エピディオレックス)について、諸外国で承認を受け、
使用が可能となっており、かつ国内でも治験が開始されている。当該医薬品は
医療上のニーズが高いが、当該医薬品について医薬品医療機器等法に基づく
薬事承認がされても、我が国においては大麻取締法の規定により大麻から製
造された医薬品の施用・受施用を禁止しているため、当該医薬品についても施
用・受施用ができず、現行制度では難治性てんかんの治療に係る医療上のニー
ズに応えることが出来ない。
○麻薬単一条約 令和2(2020)年の附表改正
国際的には、令和2(2020)年 12 月に開催された CND の会合における麻薬
単一条約についての WHO 勧告の可決により、麻薬単一条約上の大麻、大麻樹
脂に係る附表の分類について、大麻の医療上の有用性を認める分類変更がな
されたところである。
(4)新たな市場の形成
○CBD 製品の現状
大麻草に由来する成分は、THC に限らず、様々なカンナビノイドが存在する
ことを紹介した。中でも CBD は、THC のような中枢神経作用がないとされてお
り、欧米を中心に、近年、
「エピディオレックス」のような医薬品はもとより、
リラックス効果などをうたう食品やサプリメントの領域で急速に市場が拡大
している。世界的には今後 10 年で7~8兆円の市場規模にまで成長するとの
経済的な観測もある。
○国内における CBD 製品の流通、回収事案
我が国にも、大麻取締法の禁止部位を原料に用いていないとされる CBD 製
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