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資料4 感染症法上の位置づけに関してこれまで出された意見 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第113回 1/11)《厚生労働省》
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・感染症法は、感染者と濃厚接触者に行動制限をかける法律。特措法は、それ以外の方も対象となる法律。こういった制限
をかけること、行政が権限を持つことが必要な措置なのかを議論するという視点を持つべき。法に基づき行動制限措置
をかけることが正当化される状況にあるのか、実態に即して議論するべき。
・法の位置づけに伴うやり方が、今の状況に合っているとは限らない。リスクを最大限削減するためにやるべきことは何
か、本当に今やるべきことを精査した上で、法律上の位置づけと運用を議論するべき。
・我が国の自然感染による抗体保有率は低く、今後も流行を繰り返す。性急な措置の縮小は医療現場の混乱、負荷増大を招
く。命と健康、医療を守るため、必要なサービスと公費負担は当面継続し、段階的に縮小すべき。
・感染拡大時でも必要不可欠な保健医療サービスを継続するため、特定財源による、確実かつ十分な国の財政措置が必要。
・小児・周産期医療、休日夜間救急、高齢者施設・障害者施設等におけるコロナ対策の知見を、医療政策や地域包括ケアシ
ステム推進に落とし込み、診療報酬での評価や補助事業として残す必要がある。
・純粋に感染症法や医学・医療の話ではなく、コロナは社会経済活動に制限をかける疾病であるため、行動を活性化させ、
特措法による措置をなくしたいがために、5類にすべき等という意見があるように感じる。見直しについては、医学・医
療の問題と捉えて議論すべき。社会経済活動など含めた、特措法適用の問題については、コロナ分科会など別の場で議論
すればよい。
・もし5類となると、今現在ある病床確保支援や診療検査機関への診療報酬加算、ワクチン負担など、全ての制度が外れて
しまうのか。5類になってもこうしたものは別途可能だと思いつつ議論をしたらよいのか、5類になった場合、法令どお
りに各措置がなくなる、医療機関に対する様々な補助、診療報酬の増額等もなくなる前提で議論するかで、議論の方向性
が大きく変わってくる。
・類型見直しの議論については、大臣のご発言などから国として慎重に対応する方針が感じられ安心したが、早く見直し
て社会経済を回していこうという意見や、取り扱いが楽にならないと医療を提供できないという医療現場からの意見も
ある。それらの問題を俎上に載せて合意形成をしていく必要がある。
・2類・5類の二者択一ではなく、コロナに合った類型でないと将来的に齟齬を来すだろうし、単純に5類にすればいいわ
けではない。
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