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令和2年度(2020年度)医療費の地域差分析 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/index.html
出典情報 令和2年度(2020年度)医療費の地域差分析(12/27)《厚生労働省》
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1人当たり年齢調整後医療費/地域差指数について

このとき、
(被用者保険の加入者住所地ベースの医療費)= 𝑃𝑖𝑗𝑘 𝐴𝑖𝑗𝑘
であるが、
加入者住所地ベースでの延べ患者数𝑃𝑖𝑗𝑘 は、「令和2年患者調査」の特別集計値𝑝′𝑖𝑗𝑘 , 𝑃′𝑖𝑗𝑘
を用いて、医療機関所在地ベースでの延べ患者数𝑝𝑖𝑗𝑘 から、次の通り推計される。
𝑃෠𝑖𝑗𝑘 = 𝑝𝑖𝑗𝑘 × 𝑃′𝑖𝑗𝑘 Τ𝑝′𝑖𝑗𝑘
また、加入者住所地ベースでの1日当たり医療費𝐴𝑖𝑗𝑘 は、医療機関所在地ベースでの1日当
たり医療費と加入者住所地ベースでの1日当たり医療費の比率が、市町村国民健康保険の
それと変わらないものと仮定した場合、次のとおり推計される。

𝐴መ 𝑖𝑗𝑘 = 𝑎𝑖𝑗𝑘 × 𝐵𝑖𝑗𝑘 Τ𝑏𝑖𝑗𝑘
このようにして推計された加入者住所地ベースでの医療費の都道府県計が医療機関所在地
ベースでの医療費の都道府県計と、年齢階級別、診療種別に一致するよう補正する。
𝑃𝑖𝑗𝑘 𝐴𝑖𝑗𝑘 = 𝑃෠𝑖𝑗𝑘 𝐴መ 𝑖𝑗𝑘 × σ𝑘 𝑝𝑖𝑗𝑘 𝑎𝑖𝑗𝑘 Τσ𝑘 𝑃෠𝑖𝑗𝑘 𝐴መ 𝑖𝑗𝑘

―――その他―――


医療費に加え、三要素別/新三要素別寄与度の算出のため、件数、日数、初診件数についても集
計を行っている。初診件数は、以下のいずれかの診療行為を含むレセプトの件数としている。
初診、初診(文書による紹介がない患者)、初診(妥結率5割以下)、
小児科外来診療料(処方せんを交付)初診時、小児科外来診療料(処方せんを交付しない)初診時、
小児かかりつけ診療料(処方せんを交付)初診時、小児かかりつけ診療料(処方せんを交付しない)初診時、
歯科初診料、地域歯科診療支援病院歯科初診料

<留意事項>


本分析の結果を、過去の「医療費の地域差分析」と比較する場合には、以下の点に留意が
必要である。
 平成27年度以前の「医療費の地域差分析」では、「入院外+調剤」の疾病分類別の寄与
の算出において、入院外レセプトと調剤レセプトの紐付けは行わず、入院外の疾病分類
別医療費を用いて、入院外+調剤医療費の按分を行っている。
 平成27年度以前の「医療費の地域差分析」では、診療種別、疾病分類別、年齢階級別の
医療費等の基礎データとして、紙レセプトも集計対象に含まれている「医療給付実態調
査」(厚生労働省保険局)を用いている。
 平成28年度及び平成29年度速報の「医療費の地域差分析」では、主傷病コードに「01」
が記録されていないレセプトの疾病分類については「疾病分類不詳」として集計してい
る。

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