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高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(その4) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
出典情報 高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(その4)(12/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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ただくようお願いします。

1.追加補助制度の対象拡大及び期間延長
○ 通常補助制度に加え、令和4年1月9日以降、追加補助制度として、まん
延防止等重点措置区域等において、施設内療養者数が一定数を超える場合に
は、施設内療養者1名あたり更に1万円/日(通常補助制度とあわせて最大
30 万円)を活用できることとしている。
また、令和4年4月8日から令和4年 12 月末日までは、まん延防止等重点
措置区域等以外の区域においても、追加補助制度を活用できることとしてい
る(※1)。
○ 今般、引き続き、令和5年3月末日まで、まん延防止等重点措置区域等以
外の区域を含め、追加補助制度を活用できることとした。
2.本補助制度における各施設内療養者に係る補助期間の考え方の一部見直し
○ これまで、本補助制度における各施設内療養者の補助期間については、発症
日から起算して 10 日間を原則とし、発症日から 10 日間経過後も療養解除基
準を満たさない場合は、当該基準を満たす日まで(最大 15 日間)としていた。
○ 令和5年1月1日以降も、有症状者については、引き続き同様の取扱いとす
るが、無症状患者(無症状病原体保有者)であって、陽性確定に係る検体採取
日が令和5年1月1日以降の者については、新型コロナウイルス感染症の患
者の療養解除基準を踏まえ、補助期間を陽性確定に係る検体採取日から起算
して7日間とすることとした。
○ 詳細は、「「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サー
ビス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」の一部改正につ
いて」(令和4年 12 月 23 日老発 1223 第3号厚生労働省老健局長通知)によ
り一部改正した「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護
サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱」(※2)を参照いただ
きたい。
3.高齢者施設等における支援体制の確保の徹底(再依頼)
○ 今般の追加補助制度の対象拡大の期間延長は、高齢者施設等における支援
体制を引き続き全国で確保するための対策です。従前より依頼してきた以下
の事項について、改めて、対応の確認・徹底をお願いしたい。