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資料2   勤務医に対する情報発信内容の具体案について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23701.html
出典情報 勤務医に対する情報発信に関する作業部会(第4回 2/16)《厚生労働省》
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(4) A水準

項目

基礎編の内容(例)

詳細編の内容(例)

• 医師の特別則(A、連携B、B、C水準)が適用されない医師の

• 診療に従事する勤務医の基本的な時間外労働の上限
水準であること

① A水準
• 医師の時間外・休日労働は、副業・兼業先での労働時
間も通算すること

時間外労働の上限は年720時間であること
• A水準が適用される医師についての勤務間インターバル・代
償休息は努力義務であること
• A水準が適用される医師についても、労働時間短縮の取組は
必要であること

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