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【資料1】次期プラン 骨子(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30033.html
出典情報 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定専門委員会()
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た目標を設定することに努めること。
都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保険者、民間企業、教
育機関、民間団体等の関係者の連携強化のための中心的役割を担う。データの活用や分析を
積極的に行い、市町村における健康増進計画策定の支援を行う。保健所は、地域保健の広域
的、専門的かつ技術的な拠点として、市町村の健康増進計画策定の支援を行う。


市町村の役割と市町村健康増進計画
市町村は、都道府県や保健所とも連携しつつ、計画を策定する。その際には、庁内の関連
する部局が連携して策定する。国や都道府県が設定した目標を勘案しつつ、具体的な目標を
設定する。健康増進事業について、位置づけることに留意する。

<国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項>
一 調査及び研究の活用
国は、国民健康・栄養調査等の企画を行い、効率的に実施する。併せて、個人の行動と健
康状態の改善及び社会環境の質の向上に関する調査研究についても推進する。
国、地方公共団体、独立行政法人等においては、国民健康・栄養調査、都道府県健康・栄
養調査、国民生活基礎調査、健康診査(健診・検診のことをいう。)等に関する各種統計・
データベース、その他の収集した情報等に基づき、現状分析を行うとともに、健康増進に関
する施策の評価を行い、それらの結果等を踏まえ、必要に応じて施策の見直しを行う。
また、これらの調査等により得られた分析・評価の結果については、積極的な公表に努め
る。
さらに、国、地方公共団体は、PHRの利活用をさらに進めるとともに、保健医療情報に
関するビックデータをはじめとした情報の収集・分析等を踏まえ、国民や関係者が効果的な
健康増進施策を実施することができる仕組みを構築するよう努める。


研究の推進
国、地方公共団体、独立行政法人等においては、社会実装も見据えつつ、国民の社会環境
や生活習慣と生活習慣病との関連等に関する研究を推進し、研究結果に関して的確かつ十分
な情報の提供を国民や関係者に対して行う。また、新たな研究成果については、効果的な健
康増進の実践につながるよう支援を行っていくことが必要である。
<健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項>
健康増進事業をより効果的に進めるためには、健康増進事業者間で連携・協力を進めるこ
とが不可欠である。
具体的には、健康増進事業の1つである健康診査に関するデータについて、健康増進事業
者間で共有を図ることで、転居や転職、退職等があっても効果的な健康づくりを行うことが
可能となる。このほか、受診率向上に向けて複数の健康診査について同時実施することも考
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