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〇個別改定項目について 総-5 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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第1

医療 DX の推進のためのオンライン資格確認の
導入・普及に関する加算の特例措置

基本的な考え方
医療 DX の推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点
から、保険医療機関における初診時及び再診時並びに保険薬局における
調剤時について、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1の評価を
見直すとともに、再診時に診療情報を活用して診療等を実施することに
ついて、新たな評価を行う特例措置を講ずることとする。
また、あわせて療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関
する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理
組織の使用による請求(以下「オンライン請求」という。)を更に普及す
る観点から、当該加算の算定要件を見直す特例措置を講ずることとする。
上記特例措置については、令和5年4月から 12 月まで(9か月間)時
限的に適用する。

第2

具体的な内容
1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保
険医療機関を受診した患者に対し、初診を行った場合における評価を
見直す。
2.医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に適合する保
険医療機関を受診した患者に対し、再診を行った場合における評価を
新設する。
3.オンライン資格確認等システムを導入した保険医療機関が、オンラ
イン請求を行っていない場合において、オンライン請求を令和5年 12
月 31 日までに開始する旨を地方厚生局長等に届け出た場合には、医療
情報・システム基盤整備体制充実加算を算定可能とする。

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