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○個別改定項目について 総-2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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経過措置の考え方(その4)(案)
⑸ 廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関、薬局
• 国は、マイナンバーカードと保険証の一体化を加速し、令和6年秋の保険証廃止を目指すとされている。
• 令和6年秋までの廃止・休止決めている場合は、オンライン資格確認の導入がやむを得ない事由であると考えられる。(具体的な廃
止、休止時期が定まっていない場合には該当しない。)
• 令和6年秋までの廃止・休止を決めている施設については、廃止・休止に関する計画を提出の上、「廃止・休止の間まで」の経過措
置を設けてはどうか。
• 当該施設については、令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援基金による
補助の拡充措置の対象となる。

⑹ その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局
• 例外措置又は⑴~⑸の類型と同視できるか個別に判断するバスケットクローズの経過措置を設けてはどうか。
• 「特に困難な事情」は、例えば、以下の場合が想定される。個々の事例について疑義が生じた場合には、地方厚生(支)局を通じ
て厚生労働省保険局データ企画室に照会する。
• 自然災害等により継続的に導入が困難となる場合
• 高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合
(目安として、令和5年4月時点で常勤の医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下である)
• その他例外措置又は⑴~⑸の類型と同視できる特に困難な事情がある場合

• 当該施設については、令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援基金による
補助の拡充措置の対象となる。

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