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国家戦略特区において取り組む規制改革事項等について(案) (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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(万博会場の建設工事における夢洲への荷物の運送についての貨物自動車
運送事業法上の取扱いの明確化)
・大阪市等より提案のあった大阪・関西万博会場の建設工事における夢洲へ
の荷物の運送については、契約や運賃収受の形態を個別に聴取した結果、
別途対価を収受せずに行われるものであり、貨物自動車運送事業にはあた
らないことから、貨物自動車運送事業の許可は不要である旨、2022 年度中
に関係自治体に通知する。
※国家戦略特区ワーキンググループ(令和4年 10 月 11 日開催)等において議論

(ⅱ)その他の規制改革事項
① 農地・土地
(土地利用の最適化を促進するための施策)
・我が国の国際的な拠点である成田空港の機能強化に向けて必要な物流施設
の投資促進等のため、空港周辺の農用地区域内に施設を迅速に計画・整備
しようとする事業者が農振除外・農地転用の見通しを高められるよう 2022
年度中に所要の措置を講ずる。
② 都市再生
(地方公共団体が設置する都市公園における占用の許可)
・地方公共団体が設置する都市公園において、都市公園法第 7 条第 1 項第 6
号に該当する事項のうち、一定の条件を満たすものについては、同法第 6
条第 1 項に規定する占用許可行為を指定管理者へ委任することを可能とす
ることについて、2022 年度中を目途に関係者に通知する。
③ デジタル
(デジタルマネーによる賃金支払い(資金移動業者への支払い)の解禁)
・これまで現金での支払いや銀行口座への振込み等に限られていた賃金の支
払いに関し、新たに資金移動業者の口座への賃金の支払いを可能とする省
令について、2022 年 11 月に公布、2023 年4月に施行する。

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