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○令和5年度薬価改定の骨子(案)について 総-1 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00171.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第534回 12/21)《厚生労働省》
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中医協 総-1
4.12.21

中医協 薬-1
4.12.21

令和5年度薬価改定の骨子(案)
第1

基本的考え方

「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」
(平成 28 年 12 月 20 日内閣官房
長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)を踏まえ、今般
決定された「令和5年度薬価改定について」
(令和4年 12 月 16 日内閣官房長
官、財務大臣、厚生労働大臣合意)及び「大臣折衝事項」(令和4年 12 月 21
日厚生労働省)に基づき、以下のとおり令和5年度薬価改定を行うこととする。
○薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(平成 28 年 12 月 20 日内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、
財務大臣、厚生労働大臣決定)(抄)
「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立し、国民が恩恵を受ける「国民負
担の軽減」と「医療の質の向上」を実現する観点から、薬価制度の抜本改革に向け、PDCA を重視し
つつ、以下のとおり取り組むものとする。
(2)市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎年薬価調査
を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。
そのため、現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者
等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う。
○令和 5 年度薬価改定について(令和4年 12 月 16 日内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意)
令和5年度薬価改定については、令和4年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施する。
改定の対象範囲については、
国民負担軽減の観点から、
平均乖離率 7.0%の 0.625 倍
(乖離率 4.375%)
を超える品目を対象とする。
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・特例的に全
品を対象に適用するとともに、イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の加算額を臨時・
特例的に増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行う。
○大臣折衝事項(令和4年 12 月 21 日厚生労働省)
(抜粋)
2.薬価改定
(1)薬価
令和5年度薬価改定については、令和4年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施する。
・ 改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率 7.0%の 0.625 倍(乖離率
4.375%)を超える品目を対象とする。
(2)薬価制度関連事項
薬価算定ルールについては以下の通りとする。
・ 令和3年度の改定時に適用したルール(新薬創出等加算、最低薬価等)は令和5年度改定におい
ても適用する。更に、令和5年度改定においては、イノベーションに配慮する観点から、新薬創
出等加算の加算額を臨時・特例的に増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行う。
・ 不採算品再算定については、令和5年度改定において適用する。急激な原材料費の高騰、安定供
給問題に対応するため、令和5年度改定に限り不採算品再算定について臨時・特例的に全品を対
象に適用する。
・ 収載後の外国平均価格調整については、令和5年度改定において適用する。
・ 新薬創出等加算の累積額控除及び長期収載品に関する算定ルールについては、令和5年度改定に
おいて適用しない。その上で、令和6年度改定において、
「国民皆保険の持続可能性」と「イノベ
ーションの推進」を両立する観点から、新薬創出等加算や長期収載品に関する薬価算定ルールの
見直しに向けた検討を行う。
・ その他の既収載品の算定ルールについては、評価に一定の時間を要することなどから、令和5年
度改定において適用しない。
これらにより、薬剤費は▲3,100 億円(国費▲722 億円)の削減とする。

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