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(資料2)NDBと死亡情報の連結について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00031.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第13回 12/7)《厚生労働省》
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(参考)匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン(抄)
第6 提供申出に対する審査
4 審査基準
(2)利用の必要性等
下記の①から⑤までに即し、匿名レセプト情報等を利用する必要性等が、認められること。なお、専門委員会は審査の際に、申し出られた
研究内容の緊急性を勘案し、早期に審査を行い、緊急に提供を行う必要性がある等特段の配慮を行うことができる。
① 利用する匿名レセプト情報等の範囲及び匿名レセプト情報等から分析する事項が研究内容から判断して必要最小限であること。また、
データの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
② 匿名レセプト情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成できないこと。
③~⑤ (略)
第12 利用者による研究成果等の公表
2 研究の成果の公表にあたっての留意点
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、利用者は公表される研究の成果によって特定の個人又は医療
機関等が第三者に識別されないように、次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。
(1)最小集計単位の原則
① 原則として、公表される研究の成果物において患者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれていないこと(ただし患者等の数が「0」の場合を除く。) 。
また、集計単位が市区町村(政令指定都市の場合の行政区を含む。以下同じ。)の場合には 、以下 のとおりとする。
ⅰ)人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
ⅱ)人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、患者等の数が 20 未満になる集計単位が含まれないこと。
ⅲ)人口 25,000 人以上の市区町村では、患者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれないこと。
② 原則として、公表される研究の成果物において医療機関等又は保険者の属性情報による集計数が、3未満となる集計単位が含まれていない こと(ただし患者等の数が
「0」の場合を除く。)。
③ 薬剤データの集計の場合
ⅰ)当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、処方数等の集計単位は含まないこと。
ⅱ)当該情報に対応する患者数が不明な場合、内服・外用については 1,000 未満になる集計単位を含まないこと。また注射薬については、 400 未満になる集計単位を含まない
こと。
④ リハビリテーションの集計の場合
ⅰ)当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、リハビリテーションに関する集計単位は含まないこと。
ⅱ)当該情報に対応する患者数が不明な場合、 100 未満になる集計単位を含まないこと。
(2)年齢区分
公表される研究の成果物において年齢区分が、原則として、5歳毎にグルーピングして集計されていること。なお、100 歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、15 歳未満については、産業・職業等の情報はなく個人の特定に利用できる情報は限定されるため、研究の目的に応じ、各歳別を可能とする。
(3)地域区分
① 特定健診等情報にかかる受診者の住所地については、原則として公表される研究の成果物における最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏または市区町村とすること。
② 医療機関等または保険者の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物において最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏または市区町村とすること。
③ ①又は②において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保険者種別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得ている場合
等はこの限りではない。

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