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○答申について-4-1 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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中医協
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総-4-1
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特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について

第1章 定義
1 特定保険医療材料
特定保険医療材料とは、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)にお
ける医療材料の支給に要する平均的な費用の額が、診療報酬とは別に定められる医療材料をい
う。
2 機能区分
機能区分とは、構造、使用目的、医療上の効能及び効果等からみて類似していると認められる
特定保険医療材料の一群として、厚生労働大臣が、中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定め
る区分をいう。
3 基準材料価格
基準材料価格とは、特定保険医療材料の保険償還価格として、機能区分毎に定められる価格を
いう。
4 基準材料価格改定
基準材料価格改定とは、厚生労働省が実施する材料価格調査の結果に基づき、基準材料価格に
係る厚生労働大臣告示を全面的に見直すことをいう。
5 新規収載品
新規収載品とは、新たに保険適用の対象とされた医療材料の銘柄をいう。
6 既収載品
既収載品とは、既に保険適用の対象である医療材料の銘柄をいう。
7 新規機能区分
新規機能区分とは、新たな開発・発明又は構造・操作等の改良や工夫により既存機能区分の定
義(構造、使用目的、医療上の効能及び効果等)と明らかに異なるものと認められ、新規収載品
が属する機能区分として新たに設定された機能区分をいう。
8 既存機能区分
既存機能区分とは、既収載品が属している機能区分をいう。
9 暫定機能区分
暫定機能区分とは、期限付改良加算(別表1に別に定める算式により算定される額を当該材料
が新規収載されてから2回の改定(令和元年度の消費税引上げに伴う基準材料価格改定を除
く。)を経るまでに限り加算することができる改良加算をいう。以下同じ。)が付与された特定
保険医療材料が属する機能区分として、当該加算が加算される間に限り設定される機能区分をい
う。
10 類似機能区分
類似機能区分とは、当該新規機能区分と類似性が最も高い既存機能区分をいう。
11 類似機能区分比較方式
類似機能区分比較方式とは、類似機能区分の基準材料価格を当該新規収載品の属する新規機能
区分の基準材料価格とする方式をいう。なお、既存機能区分を組み合わせる又は機能区分同士の
差分を用いることにより、類似機能区分としてみなせる場合、既存機能区分の基準材料価格の和
や差分を当該新規収載品の属する新規機能区分の基準材料価格とすることができる。

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