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参考資料※令和4年9月29日第91回社会保障審議会医療部会資料1-1一部改変 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》
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第8次医療計画等に関する検討会
(令和4年9月9日) 資料1(抜粋)

日本の健診(検診)制度の概要
全体像

○医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査(健康診断)を実施。
○市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。
○市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。(医療保険者や事業主は任意に実施)
(乳幼児等)

小学校就学前

妊娠~出産後1年・

母子保健法

児童生徒等

【対象者】1歳6か月児、3歳児
【実施主体】市町村<義務>
※その他の乳幼児及び妊産婦に対しては、市町村が、必要に応じ、健康診査を実施又は健康診査を受けることを勧奨

学校保健安全法
【対象者】在学中の幼児、児童、生徒又は学生 ※就学時健診については小学校入学前の児童
【実施主体】学校(幼稚園から大学までを含む。)<義務>

被保険者・被扶養者



39



40



74

歳~

75

医療保険各法

(健康保険法、国民健康保険法等)

【対象者】被保険者・被扶養者
【実施主体】保険者<努力義務>

高齢者医療確保法

特定健診

【対象者】加入者
【実施主体】保険者<義務>

高齢者医療確保法
【対象者】 被保険者
【実施主体】後期高齢者医療広域連合
<努力義務>

うち労働者
労働安全衛生法
【対象者】常時使用する労働者※労働者にも受診義務あり
【実施主体】事業者 <義務>
※一定の有害な業務に従事する労働者には特殊健康診断
を実施
※労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けるべき者
については、事業者健診の受診を優先する。事業者
健診の項目は、特定健診の項目を含んでおり、労働
安全衛生法に基づく事業者健診の結果を、特定健診
の結果として利用可能。

その他
健康増進法
【対象者】住民
(生活保護受給者等を含む)
【実施主体】市町村<努力義務>
【種類】
・歯周疾患検診
・骨粗鬆症検診
・肝炎ウイルス検診
・がん検診
(胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん
検診、乳がん検診、大腸がん検診)
・高齢者医療確保法に基づく特定健診の
非対象者に対する健康診査・保健指導

※上記以外に、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診について、保険者や事業主が任意で実施や助成を行っている。

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