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資料2-2 医療法人の経営情報のデータベースの在り方について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》
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また、社会医療法人や一定規模以上の医療法人に限定したとしてもSNS
等の発達した現在においては、公表された情報について、悪意的にこれを利
用される可能性も否定できず、個人又は法人の権利利益を侵害するおそれが
ある。



このため、公表する経営情報については、新たな制度によるデータベース
の属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表し、医療法人から提出さ
れた個別の医療機関の情報は公表しないこととする。



なお、新たな制度において国民への公表をデータベースの分析結果とする
場合であっても、例えば、地域によっては施設数が限定される精神科病院な
どでは、一般病院と同様の地域区分でのグルーピングでは匿名の分析結果の
公表であっても医療機関が推知される可能性が高まる。こうしたことも踏ま
えつつ、個別の医療機関の情報が推知されないよう配慮が求められる。



新たな制度によるデータベースの具体的な分析方法については、今後のシ
ステムの設計、運用段階において、より充実したものとなるよう検討すべき
である。このため、本検討会では具体的な検討は行わないが、国が直接分析
する場合も含めて分析方法を検討する際には、セキュリティ等国民の信頼性
確保とともに医療法人からも安心して情報が提供できるよう上記のような点
を考慮して検討する必要がある。

5.研究者への提供のための制度(第三者提供制度(仮称))について
【制度の必要性】


新たな制度では、国民・企業の負担を源泉とする医療費等を中心に収入を
得ている医療法人から提出を求め、公費を使って医療法人の経営情報のデー
タベースを構築するものである。したがって、当該データベースは国民共有
の財産として有効活用されるべきであり、そういった観点から、研究目的等
のためにデータを利用する第三者への提供制度について検討が必要である。



一方で、新たな制度により構築されたデータベースに記録された情報を公
表した場合には営利目的に利用することも否定できず、そのような利用は新
たな制度の目的には沿わないことからデータの提供者たる医療法人からの信

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