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高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するための給与制度改正(概要) (2 ページ)

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出典情報 高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するための給与制度改正(11/18)《人事院》
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【参考2】

高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するための給与制度改正(概要)
2・
3

多様な経験・専門性を有する人材が、官民の垣根を越えて公務で能力を発揮できるようにすることが不可欠


各府省において、民間人材の高度な専門性や業績等に応じた柔軟な給与決定や、

部内職員も含めた機動的・柔軟な配置が行えるよう支援するため、給与制度を見直します。

特定任期付職員業績手当の支給手続の見直し
現行制度

改正の
ポイント

事務総長通知改正



特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員には、あらかじめ人事院事務総長に協議した上で、俸給月額
の1月分を特定任期付職員業績手当として支給することが可能



人事評価の結果等の一定の要件を満たした特定任期付職員のうち、各府省に設置される合議体において特に顕著な
業績を挙げたと認定された者には、人事院との協議を要することなく各府省限りで特定任期付職員業績手当を支給す
ることを可能に

若手・中堅職員の抜てきを行う場合における給与決定(昇格)の枠組みの整備
現行制度

改正の
ポイント

人事院規則改正

○行政職俸給表(一)の在級期間要件
昇格(より上位の職務の級に変更すること)には、
代表官職
係員
主任
係長
課長補佐
室長
課長
人事評価の結果のほか、在級期間の要件を満たすこと
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
等が必要。
在級期間
3年
4年
4年
4年
3年
2年
2年
3年
3年
○ ただし、抜てきで本省管理職ポスト(課長・室長)に
要件
就く場合は、在級期間にかかわらず、2級以上上位の職務
※一般職(大卒)の場合
※勤務成績が特に良好な場合、在級期間は50%まで短縮可能
の級であっても、そのポストの職務に応じた級に昇格が可能





管理職以外のポストに就く場合も、在級期間によらない昇格が可能となる制度上の枠組みを整備
※具体的な対象ポストは各府省のニーズに応じて措置