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資料3-3 西浦先生提出資料 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第106回 11/17)《厚生労働省》
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重症病床使用率などに使用される
重症者の基準


東京

大阪

以下のいずれかに該当する患者

【従来の都基準】
以下のいずれかに該当する患者
1. 人工呼吸管理をしている患者
2. ECMOを使用している患者
【オミクロン株の特性を踏まえた重
症者】
以下のいずれかに該当する患者
1. 人工呼吸管理をしている患者
2. ECMOを使用している患者
3. ハイフローセラピー
4. 集中治療室(ICU)に入室して
いる患者*

以下のいずれかに該当する患者

1.
2.
3.

人工呼吸管理をしている患者
ECMOを使用している患者
集中治療室(ICU)に入室して
いる患者※

1.
2.
3.

人工呼吸管理をしている患者
ECMOを使用している患者
重症病床における集中治療
室(ICU)に入室している患者

※ 診療報酬上の定義により「特定集中治療室管理料」、「救命救急入院料」、「ハイケアユニット入院医療管理料」、「脳卒中ケア
ユニット入院医療管理料」、「小児特定集中治療室管理料」、「脳卒中ケアユニット入院医療管理料」、「新生児特定集中治療室管
理料」、「総合周産期特定集中治療室管理料」、「新生児治療回復室入院管理料」の区分にある病床で療養している患者のこと
*「特定集中治療室管理料」又は「救命救急入院料」を算定する病床の患者
参考資料
・https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/info/zyuusyoubyousyou.html
122
・https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38215/00370237/3-3_kunikizyun.pdf